ギプス料
ギプス料
区分番号 | 区分 | 点数 |
---|---|---|
J122 | 四肢ギプス包帯 | |
1.鼻ギプス | 310点 | |
2.手指及び手、足(片側) | 490点 | |
3.半肢(片側) | 780点 | |
4.内反足矯正ギプス包帯(片側) | 1,140点 | |
5.上肢、下肢(片側) | 1,200点 | |
6.体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) | 1,840点 | |
J123 | 体幹ギプス包帯 | 1,500点 |
J124 | 鎖骨ギプス包帯(片側) | 1,250点 |
J125 | ギプスベッド | 1,400点 |
J126 | 斜頸矯正ギプス包帯 | 1,670点 |
J127 | 先天性股関節脱臼ギプス包帯 | 2,400点 |
J128 | 脊椎側弯矯正ギプス包帯 | 3,440点 |
通則
既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。
区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。
6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。
(ギプス)
1 一般的事項
ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は、ギプス包帯を作成した保険医療機関もギプス包帯の切割使用に係る点数を算定できる。
既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。
ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の100分の10に相当する点数を算定することができる。
プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる。
ギプスシーネは、ギプス包帯の点数(ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合の各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する場合を除く。)により算定する。
四肢ギプス包帯の所定点数にはプラスチックギプスに係る費用が含まれ、別に算定できない。
令和6年厚生労働省告示および関連通知より一部抜粋